シンガポール法人所得税の取扱いは、日本の税制と異なる部分が多いため、日本と同様に考えると、予想しない誤りを生じる可能性がある。本コラムでは、シンガポールの法人所得税と日本の税制とで取扱いが大きく異なる①法人の居住性と②資本取引について取り上げる。
まず、法人の居住性について、日本では国内に本店・主たる事務所がある法人は居住法人として取り扱われる。一方で、シンガポールでは管理支配地主義によっており、シンガポールにて支配・管理がなされている法人のみが居住法人となる。すなわち、たとえシンガポール国内で設立された法人であっても、日本にて当該シンガポール法人の支配・管理がなされている場合(具体的には、日本国内にて当該シンガポールの取締役会が開催されている場合)には、当該シンガポール法人は非居住法人として取り扱われる。
しかしながら、非居住法人であっても、居住法人と同様に税率は17%が適用され、法人税に係る確定申告書を作成してシンガポールの税務当局であるIRASに提出する義務を負う。一方、非居住法人と居住法人とでは以下の3点で取扱いが異なり、非居住法人はこれらの点で税務上不利と考えられる。
次に、シンガポール税制では資本取引と損益取引で税務上の取扱いが異なる。すなわち、資本取引から生じるキャピタル・ゲイン(例えば株式の売却による収益や不動産の売却による収益)はシンガポール税制上、益金として課税所得額に算入されない。一方で、日本の税制では株式の売却による収益や不動産の売却による収益は課税対象となる。ただし、シンガポール税制においてキャピタル・ゲインの明確な定義は無いため、資産の保有期間、取引の頻度、資産購入時の動機や意図、資産売却時の状況等を考慮して、行った取引がキャピタル・ゲインに該当するか否かの検討が必要になる点に留意が必要である。前述のように、キャピタル・ゲインが益金に算入されないため、キャピタル・ロス(例えば株式売却損や不動産売却損等)が発生した場合には損金不算入の取扱いとなる。この点にも留意が必要である。また、会社設立費用、増資・減資のため法律事務所等に対して支払った費用等は資本取引の性格を有するとして、損金不算入項目として取り扱われる。
日本企業がシンガポールにおいて新たにビジネスを始める場合、シンガポールに子会社を設立して、当該子会社に自社の従業員を派遣することが多いと考えられる。以下では、日本人駐在員がシンガポール子会社に派遣された後、日本に帰国するまでの流れの中で必要となる個人所得税の手続きについて説明する。
前提:日本法人であるA社はシンガポール法人B社(A社100%子会社)に、A社の従業員Cを駐在員として、2年間の任期で派遣する。Cは2015年10月1日からB社で勤務している。Cは年数回の海外出張はあるものの、それ以外はシンガポールで勤務している。