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ベトナムのビジネストピックスをご紹介

ベトナムのビジネストピックスをご紹介

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2016年度の最低賃金の引き上げ額の決定

2015年9月3日、国家賃金評議会は2016年度の地域別最低賃金を2015年度より12.4%引き上げる案を決定しました。

当初、労働者を代表するベトナム労働総連盟は最低賃金の引き上げ幅を16.8%と提案する一方、雇用者の代表であるベトナム商工会議所(VCCI)は、最低賃金の引き上げ幅を10%以内とするよう提案していました。最低賃金の引き上げについては、 第3回会合でようやく合意に至りました。

地域別の引き上げ額は、250,000VNDから400,000VNDまでです。

  • 第I地域(ハノイ、ホーチミン):3,100,000VND/月から3,500,000 VND/月。
  • 第II地域(ダナン、主要都市):2,750,000VND/月から3,100,000 VND/月。
  • 第III地域:2,400,000VND/月から2,700,000 VND/月。
  • 第IV地域:2,150,000VND/月から2,400,000 VND/月。

国家賃金評議会は、10月の正式発表を前に最低賃金の引き上げ案を政府に提出します。政府はその案に基づき、政令第103/2014/ND-CP号に代わる新たな地域別最低賃金を発行する予定です。なお、新たな最低賃金制度は2016年1月1日より有効になる予定です。

ベトナム会計・税務

法人所得税(CIT)の税制上の優遇措置

2015年7月20日、バクニン省税務局は、投資の拡大による法人所得税の税制上の優遇措置の取り扱いについてのオフィシャルレター第1521/CT-TTHT号を発行した。内容は以下の通りである。企業は2015年に固定資産投資総額が前年比20%増加した場合、固定資産投資増加による所得は工業団地における新規投資プロジェクトと同様、優遇措置(免税・減税)を受けることができる。

具体的には、2年間のCIT免税、及び次の4年間のCITが50%減税される。会社はCITの免税又は減税額を確定するため、投資拡大によって増加した所得を別途管理し、計上する必要がある。投資拡大によって増加した所得を個別に計上できない場合、投資拡大によって増加した所得は新規取得した固定資産の取得原価と会社の固定資産総額の割合によって計算される。

EPE 企業の建設・設備の工事活動に対する税関申告書の取り扱い

2015年7月20日、バクニン省税務局はEPE 企業の建設・設備の工事活動に対する税関申告書の取り扱いについてのオフィシャルレター第1525/CT-TTHT 号を発行した。内容は以下の通りである。

企業はEPE 企業の建設・設備の工事契約を実施する場合、当該活動の税関申告書を作成する必要はない。

個人所得税(PIT)の課税所得とする家賃の取り扱い

2015年8月7日、税務総局はPITの課税所得とする家賃の取り扱いについてのオフィシャルレター第3171/TCT-TNCN号を発行した。内容は以下の通りである。

日本の親会社からベトナムの子会社に派遣され、ベトナム居住者かつベトナム国内で働いている日本人が、親会社と子会社から同時に給料を受け、かつ家賃について子会社が負担する場合、実際に支払われている家賃額はPITの課税対象となる。ただし、その課税所得となる家賃額は、日本の親会社とベトナムの子会社の課税所得総額(家賃を除く)の15%を超えてはならない。

租税条約に基づく外国契約者税(FCT)還付を委託する手続きの取り扱い

2015年8月3日、租税総局はFCT還付を委託する手続きの取扱いについてのオフィシャルレター第3114/TCT-HTQT号を発行した。内容は以下の通りである。

FCT還付に必要な書類の提出について、次の二つの場合に分けている。

    • 外国契約者が自らFCT還付に必要な書類を提出。
    • 外国契約者の合法的な代行業者(外国契約者から委託される)がFCT還付に必要な書類を提出。 代行業者を利用する場合、外国契約者は委任状を作成しなければならない。その際、代行業者は財務省の通達第156/2013/TT-BTC号の付録である書式第02/DNHT号を記入し申告する。
      1. 外国契約者は、外国契約者の口座へのFCT還付を代行業者に委託する場合、領事合法化(外国において委託する場合)または公証(ベトナムにおいて委託する場合)手続きを行う必要が無い。
      2. 外国契約者は、外国契約者でない組織又は個人の口座へのFCT還付を代行業者に委託する場合、領事合法化(外国において委託する場合)または公証(ベトナムにおいて委託する場合)手続きを行う必要がある。
非関税地域内の企業に提供する定期点検及び保守延長サービスに対するVAT税率の取り扱い

2015年7月16日、バクニン省税務局は非関税区の工場に提供する定期点検及び保守サービスに対する付加価値税率の取扱いについてのオフィシャルレター第1511/CT-TTHT号を発行した。内容は以下の通りである。

ベトナム企業が、非関税区の企業に対する定期点検及び保守延長サービス契約を締結し、当該ベトナム企業が非関税地域内にてサービスを提供した場合、財務省の通達第219/2013/TT-BTC号第9条第2項の規定に基づき、契約書の条件及び支払条件を満たせば本サービスの付加価値税率0%を適用できる。

ベトナムその他

株式市場における外国人投資家の取り扱い

2015年8月19日、財務省は、ベトナム株式市場における外国人投資家の活動の取り扱いについての通達第123/2015/TT-BTC号を発行した。

本通達では、投資する際に証券取引コードを登録するためのベトナム証券保管振替機構への登録手続き、および必要書類を明確に規定した。新たな規定によると、証券取引コード登録書類に含まれる無犯罪証明書とパスポートのコピーは公証、認証する必要があるが、領事合法化する必要はない。また、英語版の書類はベトナム語版に翻訳する必要がない。証券取引コードの取得期間は、不備のない情報を受けてから1営業日以内となる。 政令第60/2015/ND-CP号の第21条及び第24条第1条に定める条件を満たす外国組織は、株式会社の定款資本の51%以上保有する場合、当該株式会社を通して国家株式委員会に申請書類を提出しなければならない。本通達は2015年10月1日により有効になる。


本資料は情報提供のみを目的として作成されたものです。本資料記載の情報は、法律上、会計上及び税務上のいかなる助言を含むものではありません。
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石田 権治 氏
石田 権治 氏
Meinan Accounting Vietnam Co., Ltd マネージャー http://www.meinan.vn/